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お知らせ

Kanju

新資格創設 賃貸住宅メンテナンス主任者

2023年7月24日号の賃貸住宅新聞より

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会は、新たな認定資格「賃貸住宅メンテナンス主任者」の創設を発表しました。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会は、国家資格である「賃貸不動産経営管理士」を創設し、業界をけん引している団体です。賃貸不動産経営管理士の合格率は昨年で27.7%、新たに創設する「賃貸住宅メンテナンス主任者」についても、国家資格としていくことを目指すと発表しました。

 

創設の目的

賃貸住宅の建物面の知識を体系的に学ぶことを目的

賃貸住宅の業務に従事する担当者の知識を向上させる

 (建物自体とその修繕方法に関する基礎知識の向上)


 

創設の背景

メンテナンス主任者ができた背景として、2021年に起きた東京都八王子市内のアパート外階段の崩落事故があります。建築会社(2021年5月13横浜地裁相模原支部へ自己破産を申請)が施工した木造2階建てアパートの外階段と踊り場の接合部に使用していた木材が腐食し、その外階段が崩落、被害者が発生しました。物件に施工不備があったとして、賃貸業界に衝撃を与えました。その後の調べでは、管理会社の点検不足もあったと指摘されています。

当時、監督官庁である国土交通省が事故原因を調査する中で、工事監理、完了検査でのチェック内容を明確化するなど、規制強化に踏み切ることを表明した。


国土交通省が発表した再発防止策3点

1、「設計時における防腐措置などの内容の明確化」

2、「工事監理および完了検査時における屋外階段のチェック内容の明確化」

3、「適切な維持管理の確保」


 

建築段階の検査を強化しても、その後のメンテナンスが維持されなければ意味がありません。施工した会社が手抜き工事をした場合、本来は監督官庁が建築後の検査でチェックするタイミングがあります。点検で見えない部分は信頼するしかありませんが、施工途中で点検するタイミングを設けたり、竣工後の3年、5年、8年、10年など区切り、行政による点検済み物件とわかるような看板を物件に掲示するなど、チェックの機会を増やした方がいいと思います。点検費用を抑えたいオーナーにとっては気乗りしない内容だが、入居者にとってはいい話である。



アルプス住宅サービス株式会社

東京都豊島区池袋2-14-4


アパマンショップ池袋駅前公園店

東京都豊島区東池袋1-42-12


免許番号

宅地建物取引業 東京都知事(9)48597号 昭和61年11月14日登録 賃貸住宅管理業者 国土交通大臣(02) 第003153号 住宅宿泊管理業者(民泊管理業) 国土交通大臣(02)第F00100号 住宅宿泊仲介業者(民泊仲介業) 観光庁長官 第S0011号

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